放課後等デイサービスは、身体障害・知的障害・精神障害・発達に特性のある子どもたちが利用できる施設です。原則として6歳から18歳の就学児童(幼稚園、大学を除く)が対象となります。また、放課後等デイサービスのご利用には、お住まいの市区町村から交付される「障害児通所受給者証」が必要になります。受給者証の申請について詳しくは、下記「ご利用の流れ」をご覧ください。
まずは、お電話・フォームよりお問い合わせください。見学・個別面談をご案内いたします。面談にて、施設管理者よりご利用・プログラムに関する説明をさせていただきます。お子様の状況や課題、スタートアップのことでわからない点やご要望があれば、ぜひお気軽にお伝えください。
ご利用を希望する場合は、お手続きを進めさせていただきます。放課後等デイサービスのご利用には、障害者手帳の有無にかかわらず「障害児通所受給者証」が必要になります。
相談支援事業所にて、「児童通所支援利用計画案」の変更が必要です。ご利用中の相談支援事業所にスタートアップを利用する旨をお伝えいただき、計画案変更の依頼をお願いします。
お住まいの地区町村の福祉課窓口で発行申請の手続きをお願いします。受給者証の発行には必ずしも障害者手帳が必要というわけではありません。医師の診断によって、療育の必要性が認められた場合、受給者証を申請することができます。※受給者証の発行には1~2か月程度かかります
自治体より受給者証が発行されましたら、お近くの相談支援事業にて「児童通所支援利用計画案」の作成を依頼します。利用計画案は、ご自身で作成することも可能です。
自治体、相談支援事業での手続きが終わりましたら、スタートアップとの契約手続きを進めさせていただきます。また、お子さまの状況や課題、目標に合わせた「個別支援計画」を作成いたしますので、ヒアリングのお時間をいただきます。お子さまだけでなく、保護者さまのお悩み、ご希望など、どのようなことでもお聞かせください。
以上でお手続きはすべて完了です。作成した個別支援計画をもとに支援を進めさせていただきます。
放課後等デイサービスの制度では、利用料金の9割が自治体負担となるため、自己負担額は1割です。利用料金は自治体によって定められており、1日約1000円でご利用いただけます。また、世帯所得に応じて負担上限月額が定められているため、ご利用日数にかかわらず上限月額以上の負担は生じません。
※負担上限月額は市区町村によって異なります。詳しくは、お住まいの自治体・福祉課にお問い合わせください。